消費税法等改正に伴う請負工事等の経過措置についてのお知らせ(橋爪)

2013/09/13(金) 未分類
 消費税法の改正により、2014年4月1日から消費税率が8%に、2015年10月1日から10%に引きあがることになりそうです。
 これに伴い、施行日以後に引渡しが行われる課税資産の譲渡等については新税率が適用されます。ただし、施行日以後に引渡しが行われる請負工事等(※)のうち、指定日前日までに契約を締結した請負工事については、経過措置として旧税率が適用されます。
 請負工事等の経過措置については本年9月30日までの契約締結が条件となっています。

 ※ 「請負工事等」には工事請負のみではなく、製造請負等の請負も含みます。

 この地域においては、平成25年は復興需要もあり、職人不足などでバタバタの状態でもあります。この忙しい状態の中で、お客様とトラブルなど起こしている時ではありません。事前にトラブル回避策は完璧に整えていかなければなりません。

 オーバートークの問題点も指摘されており、リスクの無い説明、営業をしていかなければなりません。安倍首相の10月1日の発表次第ではまだ不確定な部分もあり、しっかり把握、注視していく必要があります。経過措置等、不明な点、詳細については営業担当者にお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。 

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